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925 :
月宮あゆはキメ顔でそう言った。
◆AYUajbQ2yc
:2010/07/05(月)01:34:51.54 ID:YY18IAyE0
現行の第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
(平四条例一九・平一三条例三〇・一部改正)
改正案の第七条
図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
___ ____
ヽフ ___/
i/ノリノ)))〉カタ
ノl(l!-ヮ-ノリ __カタ__
II.)|甘|II)_|| ̄ ̄ ̄ ̄|
┌────┐ |\.|| SHARP |
│ うぐぅ改 | \||========|
├────┴──────────────────────
|これがまず第一の問題となってる『非実在青少年』の言葉が含まれる第七条だね。
|
|現行の『青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの』
|という部分を『次の各号のいずれかに〜』として別枠を設けて、「一」に現行にあるものを置く。追加されたのは「二」の『年齢または服装の〜(非実在青少年)〜』のくだりだけだね。
|
|つまり、『〜性的感情を刺激し、〜青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの』は
|現行の条例でも 既 に 『青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない』と規制されているんだよ。
|そして、この部分は今回の改正案では一文字も変更されていない。
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