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928 :月宮あゆはキメ顔でそう言った。 ◆AYUajbQ2yc :2010/07/05(月)02:03:40.30 ID:YY18IAyE0
現行の第八条
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの

改正案の第八条
知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。
一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
三 販売され、又は頒布されているがん具類で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
四 販売され、又は頒布されている刃物で、その構造又は機能が東京都規則で定める基準に該当し、青少年又はその他の者の生命又は身体に対し、危険又は被害を誘発するおそれがあると認められるもの
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        ヽフ ___/
         i/ノリノ)))〉カタ
          ノl(l!-ヮ-ノリ __カタ__
          II.)|甘|II)_|| ̄ ̄ ̄ ̄|
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│ うぐぅ改  |     \||========|
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|第二の問題、「不健全な図書類等の指定」に関する第八条。
|二の項が『第七条第二号に該当するもののうち〜』に変更され、あとの『玩具類』と『刃物』が順番に繰り下がったのが変更点。
|要約すれば、『さっきの第七条の二号に関する物の中で特にひどい物は東京都が“有害図書”に指定しますよ』という言葉が追加されたわけ。

|でも、今の条例の一で既に
|『著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの』
|は既に有害図書の既定に入ってるわけだ。

|でも、著しく性的感情を刺激しそうな『小学四年生が担任の教師を性的に誘惑する漫画』や『単行本が出るたびに乳首が書き足されるマンガ』とか
|甚だしく残虐性を助長しそうな『少年が通りすがりの吸血鬼をナイフで十七分割するゲーム』や『村に引っ越してきた少年が奇病で錯乱してバットで同級生を撲殺したり、その同級生の女の子が鉈を振り回すノベル』とかは
|現行の条例でもろに該当してそうな感じがするけど、それらが有害図書指定されたなんて話は聞いた事はないよね?

|つまり、今度の改正でしずかちゃんのお風呂も有害図書にされる!なんて言われているような案件は
|『今の条例で既に有害図書にする事もできる(けど、されていない)』わけ。
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0ch BBS 2005-04-29